遺言のご相談
遺言は、残された家族やお世話になった人への、遺言者の思いやりです。
遺言書の作成が必要と考えられる場合
・子供のいない夫婦
・内縁の妻(夫)に財産を渡したい方
・子供の配偶者やお世話になった方に財産を渡したい方
・遺贈寄付により遺産を世の中の役に立てて欲しい方 など
公正証書遺言の作成を強くお勧めしています
公正証書遺言は公証人のチェックを受けますので不備がなく、公証役場が遺言書を保管してくれるため、紛失リスクもありません。
自筆証書は金融機関でも認められにくいため、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をご検討ください。
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